労災保険web

1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


   HPのtop >>  労災保険web

4.保険給付

4 休業補償給付

休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
 
休業補償給付の額は、休業日1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。
 
特別支給金との関係は、休業補償給付の受給権者には休業日1日につき、給付基礎日額の100分の20の給付率の休業特別支給金が併給されますので、実質的には給付率は100分の80となります。
 
休業補償給付は原則としえ、同一傷病について、休業日が継続し、ないし断続して存続する限り、その休業日について支給されます。治癒すれば、休業日の要件に該当しなくなるので、休業補償給付の対象とはなりませんが、その傷病が再発して、再び休業日が存することとなれば、休業補償給付の対象となります。
 
傷病にかかった後の最初の3日間の休業日については、休業補償給付は支給されません。これを待機期間といいます。この3日間の休業日については、事業主が労働基準法第76条の休業補償の責任を負うこととなります。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

soudan@matsui-sr.com

労災保険web