4.保険給付
4 休業補償給付
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
休業補償給付の額は、休業日1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額です。
特別支給金との関係は、休業補償給付の受給権者には休業日1日につき、給付基礎日額の100分の20の給付率の休業特別支給金が併給されますので、実質的には給付率は100分の80となります。
休業補償給付は原則としえ、同一傷病について、休業日が継続し、ないし断続して存続する限り、その休業日について支給されます。治癒すれば、休業日の要件に該当しなくなるので、休業補償給付の対象とはなりませんが、その傷病が再発して、再び休業日が存することとなれば、休業補償給付の対象となります。
傷病にかかった後の最初の3日間の休業日については、休業補償給付は支給されません。これを待機期間といいます。この3日間の休業日については、事業主が労働基準法第76条の休業補償の責任を負うこととなります。
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