4.保険給付
5 傷病補償年金
傷病補償年金は、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、当該負傷または疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給されます。
(1) 当該負傷または疾病が治っていないこと
(2) 当該負傷または疾病による障害の程度が省令で定める傷病等級に該当すること
☆ 傷病等級
第1級…傷病による障害の状態が常時介護を要する状態
第2級…傷病による障害の状態が随時介護を要する状態
第3級…傷病による障害の状態が常態として労働不能の状態
☆ 給付の内容
第1級…給付基礎日額の313日分
第2級… 〃 の277日分
第3級… 〃 の245日分
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