4.保険給付
6 障害等級の決定
2. 併合・繰上げ
ア. 併合の原則
同一の傷疾により2以上の身体障害を残した場合の傷害等級は、原則としてこれらの身体障害のうち最も重い身体障害の属する障害等級となります。
イ. 併合・繰上げ
ア.の例外として、次の場合には、同一の傷疾によって残存する身体障害のうち最も重い身体障害をそれぞれその右に掲げた等級だけ繰り上げた等級とします。
第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・1級
第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・2級
第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・3級
ウ. 併合・繰上げの給付額の例外
イ.において、繰上げた等級が第8級以下である場合において、その給付額が残存する個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額を超えるときは、給付額はこの個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額となります。
○第13級の障害と第9級の障害の場合
この場合の障害等級は第8級ですが、その給付額は給付基礎日額の492日分です。
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