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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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4.保険給付

6 障害等級の決定

2. 併合・繰上げ

ア. 併合の原則
 
同一の傷疾により2以上の身体障害を残した場合の傷害等級は、原則としてこれらの身体障害のうち最も重い身体障害の属する障害等級となります。

イ. 併合・繰上げ
 
ア.の例外として、次の場合には、同一の傷疾によって残存する身体障害のうち最も重い身体障害をそれぞれその右に掲げた等級だけ繰り上げた等級とします。

第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・1級

第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・2級

第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき・・・3級

ウ. 併合・繰上げの給付額の例外
 
イ.において、繰上げた等級が第8級以下である場合において、その給付額が残存する個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額を超えるときは、給付額はこの個々の身体障害に対応する障害等級によって算定した給付額の合計額となります。

○第13級の障害と第9級の障害の場合
 
この場合の障害等級は第8級ですが、その給付額は給付基礎日額の492日分です。


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社会保険労務士法人 愛知労務
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