4.保険給付
6 障害等級の決定
3. 加重障害
すでに身体障害(業務上であると業務外であるとを問いません)のあった労働者が、後日業務上の負傷または疾病によって、既存の身体障害と同じ部位について、その障害よりも重い障害が存するようになった場合の傷害等級は、障害の加重された結果の現存の障害の程度に対応するものとされますが、給付額は給付の種類に応じて次の通りになります。
ア.加重前の障害の程度と加重後の障害の程度が障害等級上共に年金又は一時金のいずれか一方に該当する場合
加重前の将棋アの程度に対する支給額と加重後の障害の程度に対する支給額との差額
イ.加重前の障害の程度が障害等級上一時金に相当し加重後の障害の程度が障害等級上年金に相当する場合
加重後の障害の程度に対する年金の支給額から、加重前の障害の程度に対する一時金の支給額の25分の1に相当する額を差し引いた年額とします。
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