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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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4.保険給付

7 遺族補償年金

遺族補償年金を受けることの出来る遺族の範囲は、遺族補償年金の趣旨が遺族の被扶養者の喪失のてん補にあるので、労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持しており、かつ、その死亡の当時、次に掲げる一定年齢又は一定障害等の状態にあった者とされています。

(1) 妻または60歳以上若しくは一定障害の夫

(2) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は一定障害の子

(3) 60歳以上又は一定障害の父母

(4) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは一定障害の孫

(5) 60歳以上又は一定障害の祖父母

(6) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか若しくは60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹

(7) 55歳以上60歳未満の夫(一定障害の者を除く)

(8) 55歳以上60歳未満の父母(同上)

(9) 55歳以上60歳未満の祖父母(同上)

(10) 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹(同上)

 
遺族補償年金を実際に受けることのできるのは、上記の受給資格者のうち受給権の順位が最も先順位である者に限られます。
 
遺族補償年金の額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている(受給権者と生計維持関係にあるか、同居をしているかのいずれかの)受給資格者の総数等によって次の表の通りとされています。

給付率の算定基礎となる遺族の数

年金額

1人

給付基礎日額の153日分(原則)
〃    175日分(例外)

2人

   〃    201日分

3人

   〃    223日分

4人以上

   〃    245日分

表中、例外とは、55歳以上の妻の場合、又は一定の障害にある妻の場合です。

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