4.保険給付
7 遺族補償年金
遺族補償年金を受けることの出来る遺族の範囲は、遺族補償年金の趣旨が遺族の被扶養者の喪失のてん補にあるので、労働者の死亡の当時その者の収入によって生計を維持しており、かつ、その死亡の当時、次に掲げる一定年齢又は一定障害等の状態にあった者とされています。
(1) 妻または60歳以上若しくは一定障害の夫
(2) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は一定障害の子
(3) 60歳以上又は一定障害の父母
(4) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは一定障害の孫
(5) 60歳以上又は一定障害の祖父母
(6) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか若しくは60歳以上又は一定障害の兄弟姉妹
(7) 55歳以上60歳未満の夫(一定障害の者を除く)
(8) 55歳以上60歳未満の父母(同上)
(9) 55歳以上60歳未満の祖父母(同上)
(10) 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹(同上)
遺族補償年金を実際に受けることのできるのは、上記の受給資格者のうち受給権の順位が最も先順位である者に限られます。
遺族補償年金の額は、受給権者および受給権者と生計を同じくしている(受給権者と生計維持関係にあるか、同居をしているかのいずれかの)受給資格者の総数等によって次の表の通りとされています。
給付率の算定基礎となる遺族の数 |
年金額 |
1人 |
給付基礎日額の153日分(原則)
〃 175日分(例外) |
2人 |
〃 201日分 |
3人 |
〃 223日分 |
4人以上 |
〃 245日分 |
表中、例外とは、55歳以上の妻の場合、又は一定の障害にある妻の場合です。
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