4.保険給付
7 遺族補償一時金
遺族補償一時金は二種類あり、それぞれの支給事由および給付額は次の通りです。
(1) 労働者の死亡の当時、遺族補償年金の受給権者となるべき者がいない場合
給付基礎日額の1,000日分
(2) 遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合において、それまでの間にすべての受給権者に対して支給された遺族補償年金の額および遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が、給付基礎に地学の1,000日分に満たない場合
給付基礎日額の1,000日分と、すべての受給権者に対して支給された遺族補償年金の学及び遺族補償年金前払い一時金の合計額との差額
遺族補償給付に戻る
|