4.保険給付
9 介護補償給付
介護補償給付は、障害補償年年金又は傷疾補償金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷疾補償年金の支給事由となる障害であって構成労働省令で定める程度のもとにより、常時又は随時介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行います。
但し、下記に掲げる間は支給されません。
(1) 身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として厚生労働大臣が定める者に入所している間
(2) 病院又は診療所に入院している間
介護補償給付の支給額
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