1. 適用範囲 1 適用事業の範囲 2 事業の概念 3 労働者の概念 4 保険関係 5 事業主の義務 2. 業務災害 1 業務起因性と業務遂行性 2 業務上の負傷 3 業務上の疾病 4 治癒と再発について 3. 通勤災害 1 通勤災害の原則 2 逸脱・中断の取扱 4. 保険給付 1 保険給付の種類 2 給付基礎日額 3 療養補償給付 4 休業補償給付 5 傷病補償給付 6 障害補償給付 7 遺族補償給付 8 葬祭料 9 介護補償給付 10 通勤災害に関する給付 11 スライド 12 未支給の保険給付 5. 他の諸制度との関連 1 第三者行為災害 2 他の公的年金 6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収 1 支給制限 2 不正受給者からの費用徴収 3 保険給付の一時差止め 4 事業主からの費用徴収 7. 消滅時効 1 消滅時効 8. 労働福祉事業 1 特別支給金の種類 2 一般の特別支給金 3 ボーナス特別支給金 4 差額支給金 5 特別支給金のスライド制 9. 特別加入 1 中小事業主等(第1種特別加入者) 2 一人親方等(第2種特別加入者) 3 海外派遣者(第3種特別加入者) 4 適用される保険事故 5 特別加入の手続き 10.不服申立て 1 保険給付の決定の不服申立て 2 保険給付の決定以外の不服申立て
11.二次健康診断 1 二次健康診断の支給事由 2 給付の内容
12.手続料金表 1.手続料金表
第三者行為災害の場合に、調整の対象となるのは、保険給付と同一の事由に基づく損害賠償に限られます。したがって、精神的苦痛に対する慰謝料、見舞金等は含まれません。 被災労働者が受けた損害賠償額が法定の保険給付額を上回る場合には、政府は保険給付を行いません。 しかし、その損害賠償額が法定の保険給付の額に達しない場合には、その差額について保険給付が行われます。 年金給付の受給権者が損害賠償を受けた場合には、支給すべき年金の総額が損害賠償額に達するまでの間、災害発生後3年を限度として年金給付の支給が停止されます。
労災保険からの保険給付が先に行われたとき
第三者からの損害補償が先に行われたとき
調整の範囲と限度
示談
社会保険労務士法人 愛知労務 社会保険労務士 松井宝史 社会保険労務士 宮本 麻由美 愛知県豊川市中部町2-12-1 TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890 soudan@matsui-sr.com