5.他の諸制度との関連
1 第三者行為災害
労働者が出張中あるいは通勤途中で交通事故にあったり、業務のため歩行中に建造物が東海し負傷する場合などがあります。
このような業務災害又は通勤災害が、第三者の加害行為によって生じた事故(いわゆる第三者行為災害)であるときに、被害者たる労働者等に対して労災保険の保険給付と第三者からの損害賠償によって重複して損害がてん補されることを防止するために調整が行われています。
労災保険からの保険給付が先に行われたとき
第三者からの損害補償が先に行われたとき
調整の範囲と限度
示談
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