5.他の諸制度との関連
2 他の公的年金
同一の事由による傷害や死亡が原因で、労災保険の年金給付と厚生年金保険及び国民年金の年金給付が支給される場合は、その種類に応じて、労災保険の年金給付額に次の表の率を乗じて減額し、調整することとなります。
原則は、社会保険の年金給付は全額支給され、労災保険の年金給付の学派、下の表の率を乗じた額となります。
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厚生年金保険
及び国民年金 |
厚生年金保険 |
国民年金 |
障害補償年金
傷害年金 |
障害厚生年金
及び傷害基礎年金
0.73 |
障害厚生年金
0.83 |
障害基礎年金
0.88 |
遺族補償年金
遺族年金 |
遺族厚生年金
及び遺族年金
もしくは寡婦年金
0.80 |
遺族厚生年金
0.84 |
遺族基礎年金
又は寡婦年金
0.88 |
傷疾補償年金
傷疾年金
休業補償給付
休業給付 |
障害厚生年金
及び障害基礎年金
0.73 |
障害厚生年金
0.86 |
障害基礎年金
0.88 |
労働保険の年金給付と他の社会保険の年金給付との調整は、同一の事由に限り行われますので、老齢厚生年金、老齢基礎年金の受給権者に対して、このような減額調整は行われません。
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