6.支給制限と不正受給者からの費用徴収
1 支給制限
労災保険は、労働者の保護その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とするものであるが、労災保険事業の公正な運営を期すために、必要な場合には労働者に対する保険給付の支給制限を行います。
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行いません。
労働者が、故意の犯罪行為または重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができます。
労働者が、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた時は、政府は、保険給付の全部または一部を行わないことができます。
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