6.支給制限と不正受給者からの費用徴収
4 事業主からの費用徴収
事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立の届出を怠っていた期間中に生じた事故について保険給付が行われた場合、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあたっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害と見なした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
事業主が一般保険料を滞納している期間中に生じた事故について保険給付が行われた場合、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあたっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害と見なした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付が行われた場合、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
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