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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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6.支給制限と不正受給者からの費用徴収

4 事業主からの費用徴収

事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立の届出を怠っていた期間中に生じた事故について保険給付が行われた場合、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあたっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害と見なした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
 
事業主が一般保険料を滞納している期間中に生じた事故について保険給付が行われた場合、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあたっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害と見なした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。
 
事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について保険給付が行われた場合、政府は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収することができます。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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