8.労働福祉事業
1 特別支給金の種類
特別支給金の種類は次のとおりです。
1・一般の特別支給金
これは、保険給付が労働者の損失した稼得能力の回復ないしてん補を目的とするものであるのに対し、療養生活の援護、生活転換の援護、弔慰、見舞等、稼得能力の損失のてん補以外の多角的な目的から支給されるものです。
(1) 休業特別支給金
(2) 障害特別支給金
(3) 遺族特別支給金
(4) 傷病特別支給金
2・ボーナス特別支給金
給付基礎日額の算定基礎には、ボーナス等の特別給付は算入されていないので、ボーナス特別支給金は、年金給付等の受給者の援護を諮るために、このボーナス等の特別給付を基礎として算定支給されるものです。
(1) 障害特別年金
(2) 障害特別一時金
(3) 遺族特別年金
(4) 遺族特別一時金
(5) 傷病病特別年金
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