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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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8.労働福祉事業

2 一般の特別支給金

(4) 傷病特別支給金

傷病特別支給金は、業務上または通勤により傷病を被った労働者が、その傷病の療養の開始後1年6ヵ月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対して申請の基づき支給されます。

  1. 当該負傷又は疾病が治ってないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

支給額は、傷病等級に応じ、次の表のとおりです。

傷病等級

支給額

第 1 級
第 2 級
第 3 級

114万円
107万円
100万円

 なお、傷病特別支給金を受給した労働者の傷病が治癒し、身体に障害を残すことにより障害特別支給金を受けることとなった場合には、障害特別支給金の支給事由が生じたときの障害等級に応ずる障害特別支給金の額が、すでに受けた傷病特別支給金についての傷病等級に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額の障害特別支給金が支給される等、障害特別支給金との調整が行われます。

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