8.労働福祉事業
2 一般の特別支給金
(4) 傷病特別支給金
傷病特別支給金は、業務上または通勤により傷病を被った労働者が、その傷病の療養の開始後1年6ヵ月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対して申請の基づき支給されます。
- 当該負傷又は疾病が治ってないこと。
- 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
支給額は、傷病等級に応じ、次の表のとおりです。
傷病等級 |
支給額 |
第 1 級
第 2 級
第 3 級 |
114万円
107万円
100万円 |
なお、傷病特別支給金を受給した労働者の傷病が治癒し、身体に障害を残すことにより障害特別支給金を受けることとなった場合には、障害特別支給金の支給事由が生じたときの障害等級に応ずる障害特別支給金の額が、すでに受けた傷病特別支給金についての傷病等級に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その差額に相当する額の障害特別支給金が支給される等、障害特別支給金との調整が行われます。
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