8.労働福祉事業
3 ボーナス特別支給金
(1) 障害特別年金
障害特別年金は、障害(補償)年金の受給権者に対して支給され、その額は障害の程度に応じて次の表のとおりです。
障害特別年金 |
障害等級 第1級
障害等級 第2級
障害等級 第3級
障害等級 第4級
障害等級 第5級
障害等級 第6級
障害等級 第7級 |
算定基礎日額の 313日分
算定基礎日額の 277日分
算定基礎日額の 245日分
算定基礎日額の 213日分
算定基礎日額の 184日分
算定基礎日額の 156日分
算定基礎日額の 131日分 |
障害特別年金を受けている労働者が、その障害の程度を自然的な経過により変更し、他の障害等級に該当することとなった場合、加重障害の場合及び再発再治癒後の場合の取扱いについては障害年金の場合と同様に取り扱われます。
なお、障害(補償)年金の受給権者の死亡に関して支給される障害(補償)年金差額一時金又は障害(補償)年金一時金の受給権者に対し、ボーナス等の特別給与と算定基礎とする障害特別年金差額一時金が特別支給金として支給されます。この障害特別年金差額一時金の額は、障害等級に応じ、それぞれ次の表の額からすでに支給された障害特別年金の額を差し引いた額です。
障害等級 |
額 |
第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級 |
算定基礎日額の 1,340日分
算定基礎日額の 1,190日分
算定基礎日額の 1,050日分
算定基礎日額の 920日分
算定基礎日額の 790日分
算定基礎日額の 670日分
算定基礎日額の 560日分 |
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