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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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9.特別加入

5 特別加入の手続

1・中小事業主等の加入手続
 
特別加入の承認を得るには、次の要件に該当することが必要であり、かつ中小事業主が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。
 
この場合、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主であるから、この申請も労働保険事務組合を通じて行われます。

2・一人親方等及び特定作業従事者の加入手続
 
特別加入の承認を得るには、一人親方の団体または特定作業従事者の団体が、その団体の主たる事務所の所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。

3・海外派遣者の加入手続
 
特別加入の承認を得るには、派遣元の国内の事業について労災保険に係る労働保険の保険関係が成立していることが必要であり、かつ派遣元の国内の事業の事業主または団体が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
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