9.特別加入
5 特別加入の手続
1・中小事業主等の加入手続
特別加入の承認を得るには、次の要件に該当することが必要であり、かつ中小事業主が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。
この場合、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主であるから、この申請も労働保険事務組合を通じて行われます。
2・一人親方等及び特定作業従事者の加入手続
特別加入の承認を得るには、一人親方の団体または特定作業従事者の団体が、その団体の主たる事務所の所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。
3・海外派遣者の加入手続
特別加入の承認を得るには、派遣元の国内の事業について労災保険に係る労働保険の保険関係が成立していることが必要であり、かつ派遣元の国内の事業の事業主または団体が所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長あてに、特別加入申請書を提出して、その承認を求めることになります。
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