top > 労働基準法目次 > 労働基準法第1章 >> 社会保険労務士試験過去問題より
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
正しい 間違っている