始末書を提出させて将来を戒めることを「譴責(けんせき)」といいますが、始末書の提出を伴わない戒告と区別されます。 始末書の提出の強制は、個人の良心の自由に関わるため、始末書不提出自体を企業秩序に対する紊乱行為とみたり、特に悪い情状と見ることは相当でなく、始末書不提出を理由として解雇しても懲戒権の濫用として効力を生じないとされる。 (福知山信用金庫事件 大阪高判昭53.10.27)
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