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転勤を命じるためには根拠を必要とし、通常、労働契約、就業規則や労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は労働者に転勤を命じることができます。
しかし、採用の際、「名古屋支店勤務に限る」等の地域限定の特約があれば、それに反して転勤を命じるには労働者の同意が必要とされます。
転勤命令が、規定を根拠に会社に認められているとしても、会社は権利を濫用することはできません。
業務上の必要性と、転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
そこで、多くの場合、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっています。
判例において、共働き夫婦の別居、単身赴任、重病の家族の介護等による労働者の生活上の不利益が、会社のとる代償措置との比較のなかで受容できる範囲かどうかが判断されています。
対応としては、以下のことが考えられます。
- 業務上の必要性について、会社から説明を受ける。
- 家庭の事情をよく説明し、会社に理解してもらう。
- 不利益の代償措置の内容を確認し、適用を求める。
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