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2.介護休業制度
(介護休業の期間等)
1 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。
ただし、同一家族について介護のための勤務時間の短縮等の措置を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
● 解説
要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に至った場合は、2回目・3回目の介護休業ができますが、対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までとなります。
介護休業の対象者
介護休業の申出の手続等
介護休業の期間等
介護のための短時間勤務
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