企画業務型裁量労働制
企画業務型裁量労働制は、今回の改正で事業場要件が廃止され、また導入・運用についての要件・手続きが一定程度緩和されました。
1.企画業務型裁量労働制の対象とする事業場は、事業運営上の重要な決定が行われる事業場に限定しないこととなりました。
2.企画業務型裁量労働制の導入にあたって労使委員会が行う決議の要件が緩和され、全員一致からその委員の5分の4以上の多数で足りることとなりました。
3.労使委員会の委員のうち、労働者を代表する委員について、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていることとする要件が廃止されました。
4.労使委員会の設置に係る行政官庁に対する届出が不要となりました。
5.企画業務型裁量労働制を導入した使用者が行政官庁に対し定期的に報告を行う事項は、その対象となる労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康および福祉を確保するための措置の実施状況の限るものとされました。
6.労使委員会において、労働時間に関して労使協定により定めることとされている事項について決議を行う場合の当該決議の要件が緩和され、その委員の5分の4以上の多数で足りることとなりました。
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