専門業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制については、その適用を受けている労働者に健康上の不安を感じている者が多い等の現状があることから、裁量労働制が働きすぎにつながらないようにすることが必要であること、企画業務型裁量労働制との要件上の整合性等の理由から、その導入にあたって労使協定で定めなければならない事項として、次の2つが追加されました。
1.対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康および福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
2.対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
|