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この改正は、長期間にわたる過労の蓄積を過重負荷として認めた点で大きな意義を有している。
また、業務の過重性を判断するに当たり、労働時間の評価の目安を示し、さらに、労働時間、不規則な勤務、作業環境、及び、精神的緊張を伴う業務などの具体的負荷要因等を示した点で特徴がある。
もっとも、これらの改正は先行する裁判例・判例および学説に追随する形で行われたものである。
脳・心臓疾患等に関するその他の問題点
業務の過重性の判断基準(対象者)に関しては、平成13年通達では、「当該労働者と同程度の年齢、経験等を有し、基礎疾患を有していたとしても、日常業務を支障なく遂行できる者」と改訂されている。
なお、過労死もしくは過労自殺につき使用者の安全配慮義務違反を認めたうえで損害賠償請求を認容した判例としては、電通事件(最二小判平12.3.24 民集54巻3号1155頁、労判779号13頁)、東加古川幼児園事件(最三小決平12.6.27 労判795号13頁)およびシステムコンサルタント事件(最二小決平12.10.13 労判791号6頁)等がある。
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