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(2) 再審査請求
労災保険審査官に対して行った審査請求の結果、その決定についてなお不服がある場合は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。
再審査請求は、労災保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から60日以内に必ず文書で労働保険審査会に行うほか所轄の監督署又は最寄りの監督署もしくは労災保険審査官を経由してもできます。
なお、労災保険審査官に対して審査請求をした日から3ヶ月を経過しても審査決定がない場合は、労働保険審査会に再審査請求をすることができます。
(3) 行政訴訟
一般的に行政処分に不服がある場合は、いつでも裁判所に対して行政訴訟ができることとなっていますが、労災保険給付に関する処分については、不服申立て前置主義がとられ、労働保険審査会の裁決を経なければ裁判所へ訴訟することはできません。
ただし、労働保険審査会に対して再審査請求をした日から3ヶ月を経過しても裁決がない場合は、訴訟することができます。
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