2.段階的に引き上げ
平成25年度までに段階的に引き上げ 平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務づけるのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。 これにより、改正法が施行される平成18年度から平成24年度末までは特別支給の老齢厚生年金が支給されるまでの雇用が確保され、平成25年度以降は65歳までの雇用が確保されることになります。
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