6.継続雇用に際しての雇用形態、労働条件の制約はなし
継続雇用に際しての労働条件としては、例えば、正社員のままでなければならない、定年年齢到達以前と同一職場でなければならない、定年年齢到達以前の賃金水準を維持しなければならないなどといった制約は設けられていません。 どのような形態であっても65歳まで雇用の場が提供されていればよいというものです。その場合の雇用形態、労働条件については定年年齢到達時に改めて雇用形態、職種、労働時間、処遇等について会社と従業員が合意すればよいことになります。
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