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難民認定制度の見直し(公布から1年以内の法令で定める日から施行)
仮滞在許可制度の創設
不法滞在者である難民認定申請中の者の法的地位の安定化を図るため、仮滞在を許可する制度を創設し、許可を受けた者については退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行います。
<難民として認定された者等の法的地位の安定化
難民と認定された者で一定の要件を満たす場合には、一律に在留を認めることにより、早期に法的地位の安定化を図ることとします。
不服申立制度の見直し
難民認定手続の公正性・中立性をより高める観点から、第三者を不服申立ての審査手続に関与させる難民審査参与員制度を設けることとしています。
入国管理局ホームページ
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