また、現在在籍しているパートタイマーについても、そのパートタイマーと合意すれば契約内容を変更することができますので、同意を得れば今後期間の定めのある契約をすることができます。 しかし、パートタイマーが同意しない場合には使用者が一方的に期間の定めのある契約に切り換えることはできません。
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