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就業業規則の中に、年次有給休暇に関する定めがあるか、その内容(付与日数等)が労働基準法の基準以上であるかを確認し、その従業員の付与日数、残日数を確認します。
また、申請手続きは会社の時季変更権の行使を確保するため事前に行いますので、当日の有給休暇申請かを確認します。
上に述べた時季変更権が適正に行使された場合は、これに反して取得した年次有給休暇は欠勤扱いとして賃金カットすることができます。
その場合には、会社側が時季変更権を行使したことを従業員に伝えなければ、効力はありません。
賃金カットする場合、就業規則の賃金規定を見て、その額の妥当性を判断してからにしましょう。
従業員が適正に年次有給休暇取得の届け出をし、会社が時季変更権の行使が無い場合は、賃金をカットすることはできません。
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