フレックス制の休憩、休日は自由ではありません
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フレックス制については、休憩時間、休日について本人の決定に任せることも可能でしょうか?
フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておいて、労働者がその範囲内で各自の始業、終業の時刻を自由に選択して働くことができる制度です。
始業、終業の時刻の決定を労働者に委ねるだけであって、休憩、休日、深夜業に関する規定の適用は排除されていません。
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フレックスタイム制を採用した場合、休憩時間の与え方について、行政解釈は「労働基準法の規定どおりに与えなければならない。一斉休憩が必要となる場合には、コアタイムの中に休憩時間を定めるように指導すること。一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間を取る時間帯を労働者に委ねる場合には、各自の休憩時間の長さを定め、それを取る時間帯は労働者に委ねる旨記載しておけばよい」(昭63.3.14基発第150号)としています。
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