労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。 労基法上は、労働時間が8時間を越える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。 しかし、残業が長時間となる場合には、疲労度、安全衛生面を考えて、適切な長さの休憩時間を与えることが望ましいといえます。
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