休日の振替を行うためには、就業規則などで休日を振り替えることのできる旨の定めを置くことと、振替に当たって休日となるべき日を特定することが要件とされています。
休日とは、原則として1暦日、つまり午前0時から午後24時までの24時間を指す(昭和23.4.5基発第535号)とされています。休日の振替の場合も休日は1日単位で付与しなければならず、仮に労働者側からの希望であったとしても、振り替え休日を半日ずつ2回に分けて付与することは認められません。
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