労働災害に対する補償には、労働基準法ないし労災保険法による法定内補償と使用者の損害賠償責任を追及するという2つの道があります。
法定給付を受給するのには、業務起因性が認められなければなりません。 事業場内で就業中の災害は、原則として業務起因性が推定されますが、本人の私的逸脱行為(けんか等)、規律違反行為(酒に酔っての作業等)による場合は、業務起因性は否定されます。 また、自然現象や外部の力も当該事業場に定型的に伴う危険であれば業務起因性があるとされます。 事業場外での用務中や主張中の災害の場合、積極的な私的行為による災害などでない限り、業務起因性が認められます。
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