社会保険労務士は、社会保険労務士法にもとづき、個別労働紛争解決促進法にもとづくあっせん申請書と企画室職員等から提示を求められた書類を作成します。 あっせん申請書には、あっせんを求める事項とその理由、紛争の経過を書くようになっています。 メールで相談をされる時は、その点も書いていただけると、より詳しくお返事できます。
例: 従業員の1人が会社で支給される事務用品などを自宅に持ち帰って使っています。何度注意しても改めようとしません。 このまま懲戒処分をすることができますか。
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