あっせん申請書を作成しましたら、都道府県労働局長総務部企画室又は最寄の総合労働相談コーナーに提出します。 この提出も社会保険労務士が社会保険労務士法にもとづき代行いたします。
この後、都道府県労働局長が、紛争調整委員会へあっせんを委任します。
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