個別労働紛争解決促進法にもとづく申請、届出、報告その他の事項のうち社会保険労務士法施行規則に定めるものについて、又はその申請等に係る都道府県労働局長の調査若しくは処分に関し、その局長に対して「主張若しくは陳述について」代理することができます。
個別労働紛争解決促進法の範囲内ではありますが、事業主さん方に代わって「事実はこうなっているのですよ。」と言うことを、代弁いたします。
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