社会保険労務士は、都道府県労働局長が紛争調整委員会にあっせんを委任した後からあっせんが終了するまでの間、下記のことができます。 (事業主さんの委任していただいた範囲内でお手伝いができます。)
1.あっせん申請書の取り下げ 2.あっせん期日における補佐人又は代理人の許可申請書の提出 3.あっせん期日における意見陳述 4.あっせん案の提示を求めること 5.あっせん案の受諾
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