労働基準監督署は、過重な時間外労働の実効ある抑制を図るため、時間外・休日労働に関する協定の適切な締結・届出及びその遵守の徹底を図っています。 また、16年4月1日から実施された同協定の特別条項についての改正内容を含めて「時間外労働の限度に関する基準」等が遵守されるよう労使当事者に指導を行なっています。
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