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0 フローチャート
1 概要
2 段階的に引上げ
3 原則は希望者全員
4 平成18年から3年間は
5 高齢者の職域の確保
6 雇用形態、労働条件
7 継続雇用を推進する方策
8 対象者の係る基準の経過措置
9 望ましい基準
10適切でないと考えられる基準
11基準設定に当っての考え方
12働く意思意欲に関する基準
13勤務態度に関する基準
14健康に関する基準
15能力・経験に関する基準
16技術伝承等その他に関する基準
17継続雇用制度の運用のポイント
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
2.段階的に引き上げ
平成25年度までに段階的に引き上げ
平成18年度から直ちに65歳までの雇用延長を義務づけるのではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の段階的引上げに合わせて、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引上げていくこととなっています。
これにより、改正法が施行される平成18年度から平成24年度末までは特別支給の老齢厚生年金が支給されるまでの雇用が確保され、平成25年度以降は65歳までの雇用が確保されることになります。
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