高年齢者雇用安定法の豆知識

  

SR研究会 >>

フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

3.原則は希望者全員

原則は希望者全員、ただし労使協定により対象者の選別も可能

なお、継続雇用制度については、希望者全員を対象にすることが原則ですが、労使協定により、継続雇用制度の対象となる労働者に係る基準を定めたとき(たとえば、職能資格等級5等級以上、専門技能習得制度に基づくレベルA級以上等)には,この基準に該当する労働者を対象とすること、すなわち希望者全員を対象としないことも認めています。

 


SR研究会

事務局 〒460-0012 名古屋市中区千代田3−22−8 丸協ビル406
久松事務所内
TEL 052-339-3431 FAX 052-339-3432

お問合せのメールはこちらへ