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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の2つの観点に留意して策定されたものが望ましいと考えています。 観点@:意欲、能力等を具体的に測るものであること{具体性)労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。 観点A:必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること{客観性)企業や上司等の主観的選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
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