高年齢者雇用安定法の豆知識

  

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フローチャート

概要

段階的に引上げ

原則は希望者全員

平成18年から3年間は

高齢者の職域の確保

雇用形態、労働条件

継続雇用を推進する方策

対象者の係る基準の経過措置

望ましい基準

10適切でないと考えられる基準

11基準設定に当っての考え方

12働く意思意欲に関する基準

13勤務態度に関する基準

14健康に関する基準

15能力・経験に関する基準

16技術伝承等その他に関する基準

17継続雇用制度の運用のポイント

 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律

17.継続雇用制度の運用のポイント

各企業では、基準の内容以外にも、継続雇用制度の運用に当たっていろいろな工夫をしています。適切な運用のためには、以下のような工夫をすることも有効だと考えられます。

継続雇用の希望を聴取する時期

各企業の事例では、退職直前の59歳の段階で希望を聴取し、判断する企業だけではなく、55歳の段階で60歳以降の再雇用についての希望を聴取し、判断する企業もあれば、57歳、58歳の段階で希望を聴取し、判断する企業もあります。

基準の該当有無の判断手続きの透明化

基準の内容が曖昧である場合には、労働者がその基準に該当しているか否かについての判断ができず、紛争を招くおそれもあります。このため、基準の該当の有無につき、トラブルとならないよう、その判断の手続きを透明化する等の工央をすることも有効だと考えられます。

【手続きを透明化する等の例】

@事業主が基準に該当しないと予見できる労働者については予め面接等によりその理由を本人に対して十分説明し、納得を得る
A基準の該当の有無を判断する第三者委員会や労使委員会を設けるなど公正な手続きを用意する
B紛争にならないよう労使による苦情処理機関を設ける


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