人事賃金制度web 賃金決定の考え方   賃金決定の考え方


賃金とは

賃金と人事制度
年功賃金と能力賃金
公正な賃金の考え方
賃金と人件費

基本給の決定
基本給の決定要素
基本給体系の設計
賃金表の作成
基本給の改定
中途採用者の初任賃金

諸手当のしくみ
諸手当の意義
諸手当の機能
職務関連手当
生活関連手当
人事管理関連手当

賞与のしくみ
賞与の意義と役割
賞与の算定基準
企業業績とリンクした賞与

能力主義賃金
能力主義賃金の必然性
能力主義賃金の手法
年俸制のしくみ

退職金の決定
退職金制度の意義と役割
退職金の算定基準
退職年金の設計
早期退職優遇制度と退職金


料金表

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史

  〒442-0876
愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890

soudan@matsui-sr.com

トップ > 賃金決定の考え方 > 退職金の決定> 早期退職優遇制度と退職金

 

早期退職優遇制度と退職金

 

・早期退職優遇制度の目的
企業の考えている早期退職優遇制度の一つの狙いは、社員福祉の向上です。もう一つは、中高年の数を減らしたいという狙いがあります。

・退職金の取り扱い
早期退職優遇制度では、退職金の面で優遇することにより、早期退職する場合に生ずる退職金の不利な面を取り除く企業がほとんどです。退職金を優遇する手法の一つは、退職事由が自己都合であるにもかかわらず、退職金額が有利となる会社都合の退職とすることです。もう一つの手法は、特別割増金です。早期退職優遇制度により退職する場合には、特別の割増金を支給する企業が多くみられます。

制度適用者の範囲
制度の対象となるのは、全ての社員ではありません。年齢に関しては、40歳を上回る者とするのがほとんどです。また、年齢に加えて勤続年数の条件を加える企業もあります。その場合、勤続年数15年以上とか20年以上とする企業が多くみうけられます。

 


 

メール相談はこちらのフォームからどうぞ → 人事賃金制度お問合せ   メール相談

 

 

社会保険労務士法人 愛知労務(旧松井労務管理事務所 愛知県社会保険労務士会)