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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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TEL 0533-83-6612
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退職金とは

退職金について、法律上必ず支払わなければならないという規定はありませんが、就業規則等で定め、支給基準が明確にされている場合は、労働条件の一つとして保護されます。

また、退職金は毎月の賃金とは異なり、退職しないと請求権が発生せず、その金額についても将来分は確定していないという特殊なものです。

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