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社会保険労務士法人 愛知労務
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社会保険労務士 宮本麻由美
  〒442-0876
愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612
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企業年金の廃止

企業独自で行なっていた退職年金制度を廃止することについては、それが会社の福利厚生の一環であるのか、退職金の一部として賃金のなかに含まれるのかによって、結論が異なってきます。

企業における独自の退職年金制度の改廃については、
・ 退職年金制度の内容
・ 企業の拠出額
・ 従業員の退職金規程との関係
・ 改廃の事由、とくに企業の経営財務上の事情
・ 代替措置や他の労働条件の改善

以上のことを総合的に考慮して、合理性の有無が判断されるものと思われます。

退職年金廃止を認めた例
名古屋学院事件(名古屋高裁 平成7年7月19日判決)

退職金規程の変更を否定したもの
ダイコー事件(東京地裁 昭和50年3月11日判決)

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