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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
  〒442-0876
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税制適格退職年金の移行の方法

(1)中小企業退職金共済制度

中退共制度は、適格退職年金契約をしている中小企業の事業主が、平成24年3月31日までに新たに中退共制度に加入した場合に、持分額以内の金額を中退共制度に引き渡すことができます。
この引渡金額に応じた月数を、中退共契約において掛金を納付した月数として通算します。17年4月1日からは全額移喚できることとなりました。

(2)生命保険の福利厚生プラン

生命保険会社が提案する退職給付準備制度の代表的なもの。運用は、各社によって違います。事業資金の一時的な借り入れとして使うこともでき、中小事業主の方からの人気があります。

(3)確定拠出型年金(日本版401K)

掛け金が決まっていて給付は自己の運用次第と言う退職年金制度。中小企業にとっては、投資教育の経費や60歳以降しか支給されないこともあって、導入は難しいです。

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