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解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。
解答1. 正しい。 在職時に退職金の前払いとして報酬や賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与とされ、保険料の対象となります。 事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与にならず、保険料の対象にはなりません。
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