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健康保険法

標準報酬月額

正しい方を選んで下さい。問題1か問題2の正しい方をクリックして下さい。

問題1.被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部が報酬又は賞与に上乗せして支払われる場合は、報酬又は賞与に該当するものとみなされるが、事業主の都合により退職前に退職一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与に該当しないものとされている。

問題2.毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行なうことができる。


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