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健康保険法

健康保険組合

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答2.
誤り。

健康保険組合を設立しようとするときには、事業主は規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

その規約に定めるべき事項として、一般保険料、介護保険料といった保険料に関する事項があります。よって組合の設立時においては、保険料率は、事業主が定め、厚生労働大臣の認可を受けることとなります。


健康保険法 健康保険組合


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