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健康保険法

一部負担金

解答です。良く読んで正しく覚えて下さい。

解答1.
正しい。

保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第76条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。


健康保険法 一部負担金


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